陸前高田市議会 2022-12-06 12月06日-04号
また、今年は博物館法の改正もあり、より一層今後の博物館の役割や課題について再検討がなされ、運営の在り方にも多様性が求められていくものと思料します。 このようなゆかりある年に未曽有の大震災からの再建を果たした陸前高田市立博物館には、国内外のどこの博物館よりも重い責務と役割があると考えます。それは、博物館におけるあらゆる災害対策についての発信を行い続けることです。 そこで、伺います。
また、今年は博物館法の改正もあり、より一層今後の博物館の役割や課題について再検討がなされ、運営の在り方にも多様性が求められていくものと思料します。 このようなゆかりある年に未曽有の大震災からの再建を果たした陸前高田市立博物館には、国内外のどこの博物館よりも重い責務と役割があると考えます。それは、博物館におけるあらゆる災害対策についての発信を行い続けることです。 そこで、伺います。
他方で、常設展示については、博物館法第23条を根拠に徴収しないこととしておりますが、同法同条のただし書、「博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる」との規定に基づき、国内の約6割に当たる公立博物館が観覧料を徴収している現状に鑑み、常設展示においても他の公立博物館等の状況を勘案しつつ、一定の観覧料を徴収することが妥当であると考えます。
しかし、同施設は開館後30年以上経過しており、展示内容に大きな変更がない点や、博物館法に基づかない類似施設のため、解説の専門家である学芸員がいない点などの課題があります。一方で、専門的な水族館機能を持ってはいませんが、水槽を用いた各種魚介類の生きた展示は、観光的にも教育的にも大きな効果が見られます。しかしながら、規模の小ささや飼育の難しさなどの課題もあるようです。
一般論で申し上げますと、学芸員は調査研究、あと資料の収集、展示普及、また資料の保存・管理と博物館法で定められた資格でございます。宮沢賢治記念館では、そういう展示とか、あとは普及活動に携わっておりますが、大きい記念館ではないので、そのほかにも管理とか、庶務等につきましてもやる場合もありますし、お客様を案内する、あるいは宮沢賢治について紹介するということもあると考えております。
例えば歴史館にいた、大学を終わって博物館法に基づく資格を取った職員が中央生涯教育センターに回されているという意味も、本来いるべきところにいる人が別なところにいるというのはどういうようなことかという疑問を感じたりしているものですから、お伺いしたわけで、正常な体制、今が不正常だというわけではありませんが、正常な形で文化あるいは文化財行政が行われることが、今の状況では必要ではないかと思うわけです。
博物館法上では登録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設に分類されていますが、牛の博物館が登録博物館であり、その他の施設は全て博物館類似施設となっています。このうち直営で管理運営しているのは牛の博物館、記念館4館と奥州市武家住宅資料館の6施設です。指定管理制度を導入している施設は埋蔵文化財調査センターや衣川歴史ふれあい館など4施設です。
被災した陸前高田市立博物館は、博物館法に基づく東北で初の登録博物館です。1959年に開館したこの博物館の完成は、陸前高田に生まれ育った多くの方々の思いがあってこそであり、博物館の自然系、人文系、合わせて約15万点の収蔵品の大半は市民からの寄贈や寄託によるもので、まさにその名前のとおり市民が育てた総合博物館です。 そこで、伺います。
本条例案は、崎山貝塚縄文の森公園複合施設内に設置する崎山貝塚縄文の森ミュージアムについて博物館法第18条の規定に基づき、施設の設置及び運営に関する基準を定めようとするものであります。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第1条は、施設の設置趣旨について定めるものであります。 第2条は、施設の名称及び位置について定めるものであります。
次に、学芸員につきましては、博物館法に定められた専門的職員ですが、地方公共団体には必置義務がないことから、学芸員としての採用はしておりませんが、地方内の遺跡の発掘調査及び出土品の管理に当たり、学芸員資格を有する職員の配置が求められ、2名の有資格者を現在配置しているところであります。 なお、学芸員資格を有する職員はほかに4名おります。
内容を一般質問で取り上げましたのは、宮古市全体でも言えることではないかなというふうに思うわけでございまして、実は先ほども壇上でも申し上げましたけれども、宮古市にはたまたま北上山地民俗資料館があるわけでございますが、私は本音を言いますと、民俗資料館ではなくて、もう国の指定になっておりますので、北上山地博物館という名称に、名称を改めたらいいのではないかというふうに思っておるわけでございますが、実際に博物館法
板垣議員御指摘のとおり、それ以外の施設につきましては、博物館法に準じた施設になってございますのでそういう文言はないわけでありますけれども、御承知のとおり、スポーツも文化もそうでありますが、地域の活性化に資するという目的で補助執行も受けながら総合的な振興に資しているということで、今回の記念館はまさにそれを体現したものであります。 ○議長(川村伸浩君) 板垣武美君。
本市といたしましても、ことしの3月定例会におきましては、第2次一括法のうち図書館法及び博物館法の一部改正に伴って、条例委任となった花巻市立図書館協議会及び花巻市博物館協議会の委員の任命の基準を定めることを内容とした議案が出されて可決しております。
この資料館ですか、博物館は、博物館法という法律に基づいての資料館なのかどうか、ここを1つ質問をしたいと、このように思います。
本条例案は、博物館法の改正により、資料館運営委員会の委員の任命の基準を条例で定めることとされたことに伴い、当該基準を改正するとともに所要の改正を行うものです。 改正の内容は、宮古市北上山地民俗資料館条例の第11条の資料館運営委員会の委員を学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命するとするものです。
本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革第2次一括法のうち、施行期日を平成24年4月1日からとする図書館法及び博物館法の一部改正に伴い、条例委任となった花巻市立図書館協議会及び花巻市博物館協議会の委員の任命の基準を定めようとするものであります。 条例の内容について御説明いたします。
◎教育委員会教育部長(菊池賢一君) 今回の改正につきましては、今までそれぞれ図書館法、それから博物館法で定められていた委員の資格について、地域主権改革一括法の施行に伴って、今まで法律で定めていたものを条例で定めなさいというふうにされたものでございまして、その条例で定める場合の委員の要件については、それぞれ法律の施行規則によりまして参酌するべき基準というものがございまして、それぞれの委員について、こういう
博物館法の一部改正に伴い、大船渡市立博物館協議会の委員の任命の基準を定めようとするものでございます。 お開き願います。大船渡市立博物館条例の一部を改正する条例。大船渡市立博物館条例の一部を次のように改正する。第12条第2項を次のように改める。
本案は、博物館法の改正に伴い、博物館協議会の委員の任命の基準について規定するとともに、施設の位置を整理するため、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第14号、一関市文化センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 本案は、平成24年3月31日をもって一関文化センターのうち競技場等を廃止するため、所要の改正をしようとするものであります。
◎文化課長(鳥居茂君) この料金については、博物館法の中では、博物館ではその入館料を取らないというふうにされていますが、そのことも含めて今後検討してまいりたいと思っております。 ○議長(前川昌登君) 高橋秀正君。 ◆21番(高橋秀正君) 取るか取らないかわからないと、本当に私も遅いと思います。
一昨年、改悪されました教育基本法の具体化として、本年6月、社会教育法、博物館法、図書館法が成立をいたしました。社会教育法において、生涯学習の振興という文言が織り込まれております。 自治体の社会教育行政が、生涯学習振興行政によって再編されることが、改正案を前にした私の危惧でありました。 生涯学習振興行政は、総合行政へと連なってまいります。